いつもありがとうございます!
圧着ハガキ専門店です。先日ヤマト運輸の担当ドライバーさんから指摘されましたが皆さんはご存知でしょうか?
クロネコDM便で「商品」の発送は禁止です!
このように担当ドライバーさんから言われました。圧着ハガキ専門店では、サンプルの発送で使うので良いのですが売り物になる商品を発送するケースって多々あるのでは?
いわゆる当社で言うと最大で「A4レターケース」
こういったものですが、
この「A4レターケース」だけではなく、角2等の封筒に入れて商品送付するケースは多いと思いますが「商品=売り物」を同梱して発送はダメなのだそうです。
これは知りませんでした。数年前には「請求書」等の信書をクロネコメール便(DM便)を使って送付するケースがあり「郵便法」に引っかかるとのことで厳しく取りだされヤマト運輸にてメール便発送する際には特に大量送付の際には中身の確認を確認するようになったと聞いております。これは世間の方も皆さんの記憶に新しいと思います。
何故なのでしょうか?契約書には、信書はダメと明記はあった気はします
しかし今回は、「商品=売り物」を同梱発送はダメ
こういう事ですから・・・
ネット通販で販売する商品を小荷物扱いで発送するよりもメール便(DM便)やゆうメールにて発送する事でコストを抑えられるこういった部分にメリットや使いやすさを見いだして使われてきましたが、今後「商品=売り物」を同梱発送はダメということになるなら、クロネコDM便利用者はどうしたらよいのでしょうか?
選択肢としては、
1、日本郵便「ゆうメール」を使う
2、ヤマト運輸「ネコポス」を使う
3、日本郵便「レターパック」を使う
4、小荷物扱いで発送する
このような4種類に分かれるのではないでしょうか?
これから「クロネコDM便」が、どのように扱われるのかを注視していきたいと思います。